駐在員のビザ・居留証の発行
日本国籍保有者はビザなしで台湾に90日間滞在することができますが、ビザなしでの往来で年間滞在日数が多いまたは来台回数が多い場合、入国拒否になる場合があるので注意が必要です。長期間の滞在でビジネスを行う場合には、ビザが必要となります。日本人が台湾で働くには一部の例外を除き、台湾政府機関の許可が必要です。許可がない場合は不法就労となり、被雇用者はもちろん、雇用者(法人も含む)も罰せられます。
資格取得
台湾に駐在しビジネスを行う場合、駐在員と日本から呼び寄せた家族は、居留ビザ、居留証を取得しなければなりません。 居留ビザ(就労ビザ)の取得については、1.役員(董事)の場合と2.招聘(一般)の場合によって条件が異なります。
役員の場合
役員資格(現地法人の取締役、監査役)者の場合、外資部分の払込資本金額に応じてビザを取得できる人数が変わります。 外資出資額20万USドル(約600万台湾ドル)に対して、取締役(董事)2名のビザの発給が可能。 3人目以降は、50万USドルの増資ごとに1名のビザ発給が可能となります(7人まで可能)。尚、このビザは所謂「投資ビザ」と呼ばれる種類のビザであり、就労(労働)ビザではありませんので、居留証の申請(取得)は出来ますが、台湾で就労することは出来ません。
招聘(へい)の場合
台湾の会社(FIA法人含む)の経理人(訴訟代理人)、台湾支店の経理人、駐在員事務所(代表者事務所)の所長、その他の業務に従事する外国人として居留ビザを取得する場合には、下記のとおり招聘先の条件があります。
現地法人(FIA法人)の経理人或いは台湾支店の経理人の場合
設立1年未満の場合 | 以下のいずれかの条件を満たすことが必要
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設立1年以上の場合 | 以下のいずれかの条件を満たすことが必要
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現地法人または台湾支店で専門的な仕事もしくは技術性のある仕事に従事する場合
設立1年以上の場合下記いずれかの条件を満たすことが必要- 直近1年間または直近の過去3年間の年間平均売上額が1000万台湾ドル以上
- 直近1年間または直近の過去3年間の年間平均年間輸出入実績総額100万USドル以上または
コミッション収入40万USドル以上
設立1年未満の場合 | 下記いずれかの条件を満たすことが必要
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駐在員事務所所長の場合
原則、所長は設立日に関係なく、ビザの取得が可能。 延長申請時は、駐在事務所としての活動実績を提示しなければなりません。延長回数の制限はありません。
駐在員事務所(代表者事務所)の一般駐在員の場合
申請時は、駐在事務所としての活動実績を提示しなければなりません。延長回数の制限はありません。
申請の流れとスケジュール
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労働許可の申請手続き所要日数約12日間
申請先(招聘の場合)
台湾の労働部労働力発展署
or
投資居留許可の申請手続所要日数約2~5営業日
申請先(役員の場合)
台湾の經濟部投資審議司
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停留ビザの申請手続き所要日数約5日間
申請先
台湾の外交部領事局
※招聘の場合のみ可能or
居留ビザの申請手続き所要日数約2日間
申請先
日本の台北駐日経済文化代表処
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居留証取得所要日数約10日間
申請先
台湾の移民署
留意点
- 居留ビザで入国後15日以内に、台湾の移民署で「外僑居留証」の申請が必要。
- 「外僑居留証」を取得しないと長期居留ができません。
- 被雇用者としての労働許可の申請条件は下記のとおりです。
学歴 | 就業経験、経歴(卒業又は試験合格後から起算) |
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修士及び博士 | 特に問わず |
四年制大学卒 | 2年以上の台湾での職務に活かせる就業経験もしくは特殊な実績 |
短期大学、専門学校以下(高卒含む) | 5年以上の台湾での職務に活かせる就業経験もしくは特殊な実績 |
法人設立手続き
日本企業が台湾で事業を営むときに法務上、税務上及びその他の事情を考慮して事業形態を決める必要があります。 それぞれ特徴があり最適の事業形態を選択する必要があります。
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